今世の中に悪質業者が大量に発生しております。突然勧誘の電話がかかってきたり、セールスマンが2〜3人で訪問してきたり、経験ありませんか?
もちろん全部が悪質というわけではなく、悪質業者の営業は突然自宅へ
来たり、電話してくることが多いのです。
これは悪質な商法なんじゃないか?と思ったり、怪しいな〜と思ったらすぐに解約しましょう。
契約から消費者を守るクーリング・オフという制度があります。これは契約を白紙撤回、解約が無条件に出来るという消費者を守ってくれる制度です。
しかしクーリング・オフが出来るのは期間が決まっているため、早めにクーリング・オフをしましょう。
セールスの業務形態により期間が違うので、一覧を作ってみました。
| 業務携帯 |
期間 |
| 訪問販売 |
8日間 |
| 電話勧誘販売 |
8日間 |
| マルチ商法 |
20日間 |
| 現物まがい商法 |
14日間 |
| 営業所以外での割賦販売 |
8日間 |
| 海外先物取引 |
14日間 |
| 内職・モニター商法 |
20日間 |
実際クーリング・オフをするには契約書面の交付日を含めたクーリング・オフ期間内に解約の文章を発送します。業者の同意や納得は不要です。通知を出せば代金は一切払う必要はありません。すでに支払っているのであれば、代金は返金され、商品は業者負担で返品できます。
解約の書式は自由ですが、念を入れて内容証明郵便で送ることをおすすめします。送った内容は必ずコピーを取るようにしましょう。
尚、代金が3,000円未満の場合や、インターネット通販、化粧品、健康食品などの消耗品を使用した場合は、原則としてクーリング・オフの対象外です。
契約をする際はくれぐれも慎重に・・・
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