高い医療費を少しでも負担を軽くするため、病気やケガで支給される助成金もしっかりもらいましょう。これも公的助成金であり、手続きだけで支給されます。
■高額療養費制度
医療保険に加入している人の医療費の自己負担限度額を超える場合、超過分が戻ります。
[自己負担限度額]
| 70歳未満 |
一般72,300円 |
| 70歳以上 |
一般12,000円 |
| 一定以上所得者 |
40,200円 |
また、家族が同じ保険証(同一世帯)には、その保険証単位で自己負担限度額が計算されますので、家族全員分の合計で計算されます。ただしこの場合は、それぞれの人が21,000円以上自己負担しているということが条件。
また、一年間に4回以上、高額医療費を支払った人には、4回目以降の自己負担の上限が40,200円と大幅に減ります。
尚、同じ医療機関である必要はありません、入院でも外来でも申請可能です。
[申請先:国保・・・市区町村、健保・・・社会保険事務所、共済・・・共済組合]
■休業補償給付・休業特別支給金
仕事や通勤途中での病気やケガで会社を休んで休み、その間給料がもらえない場合、回復して仕事に復帰できるまで休業補償給付が支給されます。
労働基準により、労働基準法により、労働被害による欠勤の場合、最初は3日間は1日あたりの給料の6割を会社が支払うことになっています。
4日目以降は、1日につき標準報酬日額の約6割が休業補償給付として、また2割が休業特別支給金として、合計8割が補償されます。
[申請先:労働基準監督署]
■傷病手当金
健康保険加入者が、仕事と無関係の病気やケガの療養ために連続して3日以上会社を休み給与が出ないとき、4日目から1日あたり標準報酬日額の6割を支給されます。
[申請先:社会保険事務所、健康組合、共済組合]
■人間ドック補助金
国民健康加入者の指定医療機関での人間ドックを補助。市区町村によって異なりますが、1年に一階程度、5,000円〜5万円程度の助成があります。
[申請先:市区町村]
■乳幼児医療費助成
幼い子供をもつ世帯の負担を軽減するため、一定年齢以下の子供の医療費を市区町村が助成する制度。
市区町村内に住所があり、健康保険や国民健康保険に加入している乳幼児のいる家庭。市区町村によって助成資格・規定が異なります。
[申請先:市区町村]
|