ここ最近ヤミ金といわれる業者が増えてきています。テレビのニュースでもヤミ金業者逮捕!などのニュースが流れると「またか・・・」と思わされるくらい多く、「ヤミ金」という言葉が一気に世に広まりました。
■そもそもヤミ金とは?
ヤミ金融とは、出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、数千パーセントの金利を取る等の違法業者を指します。
ヤミとは言っても彼らの多くは、各都道府県の登録を受けた業者です。 かつては10日に一割で「トイチ」業者と呼ばれていましたが、最近では、
「トサン」(10日3割)、「トゴ」(10日5割)、「トハチ」(10日8割)、
さらに、「アケイチ」(1日1割)や、時間貸しなどもあり、どんどん悪質になっていますので注意が必要です。
■借りる前の注意点
●貸金業者の登録番号と商号、所在地、代表者名、代表電話番号を確認しましょう。
●相手のペースに乗った勢いで契約をしないで、もう一度冷静に考えてみましょう。
●会員でもないのに、会員と同じ企業名を名乗ったり、偽の会員番号で消費者を騙そうとするヤミ金融業者もいます。
ヤミ金融には以下のような様々な形態があり、さらに日々変化しています
紹介屋(コ―チ屋) 多重債務者に、新しい借入先を紹介するなどと称して、融資額の2〜4割の手数料を稼ぐ業者。あたかも、自分の紹介で融資を得られたかのようにみせるが、実際は全く関係の無い業者を下調べし、債務者に教えるだけで何もしていないケースがほとんどである。金融業者と偽って、申込者に他社借入れを斡旋し、その手数料を強要する業者。
整理屋 多重債務者に対して、債務を整理してやるといって近づき、違法な手数料を取って、債務を一本(1社)に整理する業者。実際は、いいかげんな手続きをする場合が多く、ひどい場合は、何も手続きをしないこともある。また弁護士事務所が債務整理を行ったように見せかけているが、弁護士事務所は名前だけを貸している場合が多い。
買取屋
多重多額債務に苦しむ人に、クレジットカードで換金性の高い商品や高額な商品を買わせ、その商品を換金し、多額の手数料を要求する業者。債務者には、手数料を引かれた現金が残るが、同時にクレジットカードで商品を購入した借金も残る。
090金融
勧誘チラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか記載せず、正体を明かさない新手の業者。法外な金利をむさぼる無登録業者がほとんど。決まった事務所やノウハウが不要なため、摘発が非常に難しい。厳しい取立てで、顧客を追い込むことが多いと推測されている。
システム金融 不況と銀行などの金融機関の貸し渋りに苦しむ、中小・零細企業の経営者を狙った業者。ダイレクトメールやFAXで勧誘して、法定金利をはるかに超えた金利を取る。大阪や東京を中心に約2,000社あると言われている。
その他不動産担保ローンなどで、毎月の金利は出資法上限金利(29.2%)内だが、高額な事務手数料、調査料を請求してくる業者もいるので注意が必要です。
こうした悪質業者に引っかからないよう、借金に対する正しい知識を持ち、悪質な金融業者の甘い誘惑にだまされないようにしましょう。
次は返済するための心構えを考えて見ましょう。
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